学校外で生徒が迷惑行為を行ったときでも、学校にクレームが入ることが多いです。そのときには責任を問われることになるはずですが、場合によっては破損した物の弁償を求められることもあります。結論から言いますと、学校外で生徒が窓ガラスを割ったり車を傷つけたりするようなことがあっても学校側に法的責任があるわけではないです。
他人の家や車に石を投げるなどの危険行為は、本来であれば「いけないこと」と判断できる内容だと言えます。このような倫理規範に関する学びは学校ではなく家庭のしつけの範囲だと考えられているため、学校側に責任はありません。ですが、地域住民の方からのクレームを突っぱねるわけにはいかないです。保護者と被害に遭った方の橋渡し役となったり、再発防止のための注意指導を実施することを約束したりする必要があります。